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行政書士市民法務塾西日本支部 支部細則

  • 鈴木俊行
  • 2020年1月13日
  • 読了時間: 7分

更新日:3月1日

行政書士市民法務塾西日本支部細則

第1章 総則

(総 則)

第1条 行政書士市民法務塾(以下「本会」という。)西日本支部(以下「支部」という。)の運営については、本会会則(以下「会則」という)の定めによるほかこの細則による。

(目 的)

第2条 この細則は、行政書士市民法務塾会則(以下、「会則」という。)第33条の2の規定に基づき、民事、家事、商事、刑事等に係る問題について、紛争予防若しくは訴訟回避する法実務を、行政書士の立場から研究し、この成果を広く公表、発信することで、行政書士の資質及び社会地位の向上並びに品位保持を図り、あわせて市民の権利利益の実現と福祉の増進に寄与し、関西支部(以下、「支部」という。)会員相互の情報共有、親睦を図り、行政書士市民法務塾(以下、「本会」という。)との連絡調整等を行うことを目的とする。

(組 織)

第3条 支部会員(以下「会員」という)は、西日本地域に事務所を有する本会会員(本会の正会員及び賛助会員)をもって組織する。

(事務所)

第4条 支部の事務所は、支部長の事務所とする。

(事 業)

第5条 支部は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 会員の業務の改善進歩及び資質の向上に関すること。

(2) 会員相互の親睦、連絡調整に関すること。

(3) 本会との連絡調整に関すること。

(4) その他、支部の目的達成に必要な事項に関すること。

第2章 支部会員

(会員の権利)

第6条 すべて会員は、性別、思想信条、年齢、行政書士としての業務期間の長短、社会的身分又は、門地などにより、支部運営上の関係において差別されない。

(支部の構成員)

第7条 支部に入会するには、本会の会員でなければならないとともに、次の各号のとおりとする。

(1) 支部長は、本会の理事であること。

(2) 副支部長その他の役員は、本会の正会員であること。

(3) その他の構成員は、本会の正会員又は賛助会員であること。

(退会)

第8条 会員は、支部長に退会届を提出したとき、又は本会に退会届を提出したとき、支部を退会する。なお、支部を退会しただけでは、本会の退会とはならない。

(会員名簿)

第9条 支部長は、会員名簿を調製して本会代表に届け出たうえ、支部事務所に備えおくこととする。

第3章 役員

(役員)

第10条 支部に次の役員を置く。

(1) 支部長   1名

(2) 副支部長 5名以内(うち、1名を事務局長とする。)

(役員の選任及び報告)

第11条 支部役員(以下、「役員」という。)は会員のうちから支部総会において選任する。

2 選任、任期などについて必要な事項は、別に定める。

(役員の職務)

第12条 支部長は、支部を代表し、支部を統括する。

2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行し、必要に応じて役員会において支部長代行を選任する。

第4章 会議

第1節 総則

(会議)

第13条 支部の会議は次のとおりとする。

(1) 総会

(2) 役員会

第2節 総会

(総会の構成)

第14条 支部総会(以下、「総会」という。)は、会員をもって構成する。

(総会)

第15条 総会は、定時総会と臨時総会とする。

2 定時総会は、毎年5月1日から5月31日までに開催する。

3 臨時総会は、支部長が必要とするときに開催する。

(総会の招集)

第16条 総会は、支部長が招集する。

2 総会は、会員に対し開催の10日前までに通知しなければならない。

3 前項の通知は、会議の日時、場所及び会議の目的を記載しなければならない。

(総会の議決事項)

第17条 総会は、次の事項を議決する。

(1) 事業報告及び事業計画に関すること

(2) 予算及び決算に関すること

(3) 役員の選任及び解任に関すること

(4) 役員会において総会に附議すべき旨議決されたこと

(5) 支部細則の制定及び改正に関すること

(6) その他、総会に附議することを相当と認めたこと

(定足数)

第18条 総会は、構成員の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。

2 前項の出席者の算定にあたっては、「出席者の議決に従う」旨の書面(電磁的記録を含む。)を支部長に提出した構成員の数を算入する。

(議長)

第19条 総会の議長及び副議長は、総会で選出する。

(議決)

第20条 総会の議決は、出席構成員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

2 議決権を行使できる者は、現に当該総会に出席している構成員のみとし、1名につき1票の議決権を有する。

(議事録)

第21条 総会の議事については、議事録(電磁的記録を含む。)を作成し、議長及び出席した構成員2名が書名押印(電磁的記録による場合は氏名の表示)しなければならない。

(本会役員の出席)

第22条 総会には、本会役員が出席して、意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。

第3節 役員会

(役員会)

第23条 役員会の構成は、支部長、副支部長をもって構成する。

2 会員及び本会役員は、役員会に出席して、意見を述べることができる。ただし、役員以外の会員及び本会役員は議決権を有しない。

(役員会の招集)

第24条 役員会は、必要に応じて支部長が招集し、議事を審議する。

2 役員会の招集は、開催の日の5日前までに通知しなければならない。

3 前項の通知には会議の日時、場所及び会議の目的を記載しなければならない。

4 支部長は、緊急を要するときは、招集の期間を短縮し又はその手続きを省略することができる。

(書面会議、電子会議)

第25条 役員会は、必要に応じて書面(電磁的記録を含む)による審議及び議決をすることができる。

(役員会の議決事項)

第26条 役員会は、次の事項を議決する。

1 事業計画に関すること

2 総会に附議する事項に関すること

3 総会の議決した事項の執行に関すること

4 支部内規の制定及び改廃に関すること

5 支部長から附議された事項

6 本細則に定められた事項

7 その他、会務の執行に関すること

(定足数)

第27条 役員会は、構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。

2 前項の出席者数の算定にあたっては、「出席者の議決に従う」旨の意思表示を支部長に対して行った構成員の数を算入する。

(議長)

第28条 役員会の議長は、原則として支部長とする。

(議決)

第29条 役員会の議決は、出席構成員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

2 議決権を行使できる者は、現に当該役員会に出席している構成員のみとし、1名につき1票の議決権を有する。

(議事録)

第30条 役員会の議事については、議事録(電磁的記録を含む)を作成し、議長及び出席した構成員2名が書名押印(電磁的記録による場合は氏名の表示)しなければならない。

第5章 資産及び会計

(会計年度)

第31条 会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第32条 支部長は、毎会計年度の事業計画及び予算案を作成し、定時総会の議決を経なければならない。

2 支部長は、予算が成立しない期間においては、通常の業務を執行するために必要な経費にかぎり支出することができる。ただし、この場合支部長は、その後に開かれる最初の総会の承認を得なればならない。

(決算報告)

第33条 支部長は、毎会計年度終了後、支部の収入及び支出の決算報告書(電磁的記録を含む)を作成しなければならない。

2 支部長は、定時総会に前項の決算報告書を提出しなければならない。

(経費)

第34条 経費は、支部会費、雑収入をもってあてる。

(会費)

第35条 支部は、総会の議決により、会員から会費を納入させることができる。

2 前項の金額その他必要な事項は、総会の議決をもって別に定める。

(実費弁償)

第36条 業務遂行上の必要により、役員または会員が出張する場合は、支部役員会で定める旅費規程により実費相当額を弁償する。

(資産管理)

第37条 支部の資産は、支部長が管理する。

第6章 雑則

(慶弔費)

第38条 会員の慶弔等については、総会の議決をもって別に定める。

(顧問、相談役)

第39条 支部長は、役員会の承認を経て、顧問及び相談役を委嘱することができる。

2 顧問、相談役の任期は、役員に準ずる。ただし、再任を妨げない。

3 顧問及び相談役の資格については、特に制限を設けない。

(準則)

第40条 支部及び会員の権利義務に関することで本細則に定めたこと以外は、会則及び会則施行規則による。

(委任)

第41条 本細則の施行について必要な事項は、役員会の議決を経て別に支部内規として定める。

附則 (令和2年6月26日)

(施行期日)

1 この細則は、令和2年6月26日から施行する。

附則 (支部名改正・令和2年10月12日)

(施行期日)

1 この細則は、令和2年10月12日に代表が承認し、同日から施行する。

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