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行政書士市民法務塾慶弔等規則

  • 鈴木俊行
  • 2020年3月4日
  • 読了時間: 2分

更新日:11月29日

行政書士市民法務塾慶弔等規則

(2007年規則第1号)

成立日 2007年10月15日


第1条 目的

この規則は、行政書士市民法務塾(以下「当塾」という。)の役員等に発生した慶弔禍福の事案につき、当会が祝意及び弔意を表す上で、必要な事項を定めることを目的とする。


第2条 対象者

この規則に基づく支給の対象者は、次の者とする。

一 役員

二 役員の配偶者並びに一親等の血族

三 その他役員会で必要と認めた者


第3条 事案

この規則に基づく支給の事案は、次の事案とする。

一 結婚

二 出産

三 死亡

四 その他役員会で必要と認めた事案


第4条 基準額

第2条及び第3条に基づく支給は、別表に定められた基準額に基づき会計から出金する。但し、寄付又はその他の方法で得た金員を会計からの出金に加えることで、支給する金品を増額・追加することを妨げない。


第5条 役員会決議

第2条第三号及び第3条第四号の決議は、事案の後、最初に開催される役員会で行わなければならない。


第6条 改廃

この規則の改正又は廃止は、役員会の議決をもって行うものとする。


附則(2007年10月15日)

この規則は、成立の日より施行する。


別表


対象者及び事案      基準額


役員の結婚        金5000円

役員又はその配偶者の出産 金5000円

役員の死亡        金  1万円

役員の配偶者の死亡    金  1万円

役員の一親等血族の死亡  金5000円

 
 
 

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