行政書士市民法務塾会則施行規則
- 鈴木俊行
- 2020年8月22日
- 読了時間: 1分
更新日:2020年11月21日
●行政書士市民法務塾会則施行規則
2020年8月21日制定
2020年11月20日改正(第3条(徽章)を新規に加え、以下繰り下げ)
(趣 旨)
第1条 この規則は、行政書士市民法務塾(以下「当塾」という)会則の施行について必要な事項を定めるものとする。
(英語表記)
第2条 当塾名称の英語表記を、Gyosei-shoshi Lawyer's Civil Law Academy とする。
(当塾の徽章)
第3条 当塾の徽章を、後記のとおり定める。
(セミナー講師料)
第4条 当塾が主催する行政書士向けセミナーの講師に支払う講師料を原則として10000円とする。但し、講師、セミナーの規模などの事情に応じて講師料の金額を増減することができる。
2 当塾の支部が主催するセミナーについては、前項の定めにかかわらず、支部において決定した金額とする。
(改 廃)
第5条 この規則の改正又は廃止は、役員会の議決をもって行うものとする。
附則(2020年8月21日役員会議決)
第1条 施行期日
この会則は、2020年8月21日から施行する。
附則(2020年11月20日役員会議決)
第1条 施行期日
この規則は、2020年11月20日から施行する。
(第3条 当塾の徽章)

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