行政書士市民法務塾会則
- 鈴木俊行
- 2020年1月13日
- 読了時間: 8分
更新日:3月1日
●行政書士市民法務塾会則
2005年7月19日制定
2014年5月23日改正
2020年6月5日改正
第1章 総則
第1条 総則
行政書士市民法務塾(以下「当塾」という)の運営のため、本会則を定める。
第2条 名称
1 当塾の正式名称は、行政書士市民法務塾とする。
2 当塾の略称は、市法塾とする。
第3条 目的
当塾は、市民生活の中で発生する多種多様な民事、家事、商事、刑事等に係る問題について、紛争予防若しくは訴訟回避する法実務を、行政書士の立場から研究し、その成果を広く公表、発信することで、行政書士の資質及び社会的地位の向上並びに品位保持を図り、あわせて市民の権利利益の実現と福祉の増進に寄与することを目的とする。
並びに、以下の事項についても目的とする。
1、行政書士会において「市民法務」に関する理解を広めること
2、「市民法務」に関心の高い人的資源を拡大すること
3、行政書士会において「市民法務」に関するセクションの強化をすること
第4条 事業
当塾は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 行政書士による市民法務に係る職務に関する調査研究及び情報提供
二 官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成及び作成代理並びに提出代理に関する調査研究及び情報提供
三 行政書士の職務に関する事項の企画開発及び情報提供
四 行政書士の品位保持、資質向上に関する調査研究及び情報提供
五 行政書士の社会的地位向上に関する調査研究及び情報提供
六 講演会、研究会及び相談会等の開催
七 図書の出版及びインターネットによる配信、並びに会報の発行
八 行政書士と市民との交流に関する事業
九 関係機関等との連絡調整及び事業協力
一〇 会員相互の親睦及び職務上の協力
一一 その他、前条を達成するために必要な一切の事業
第5条 事務所
1 当塾の主たる事務所は、代表の行政書士事務所に置くものとする。
2 前項の他、事務局として従たる事務所を置くことができる。
第2章 会員
第6条 会員種別
当塾の会員は、次の2種とする。
一 正会員 当塾の理念に賛同し、当塾の事務に協力するために入会した個人
二 賛助会員 当塾の理念に賛同し、当塾の事業を賛助するため入会した個人又は団体
第7条 正会員の資格及び総員数
1 正会員は、登録を受けた行政書士でなければならない。
2 正会員の総員数は、役員会で適宜定める員数を超えないものとする。
第8条 入会
正会員として入会を申込み、役員会で正会員として入会を認められた者は、正会員としての資格を得る。また、賛助会員についても同様とする。
第9条 会員名簿
1 当塾は、会員名簿を調製し、これに会員を登録する。
2 会員名簿は、文書及び電磁的記録によって調製される。
3 会員名簿は、事務局長が管理するものとする。
第10条 除名
代表は、会員(役員を含む)を除名し、役員を解任することができる。ただし、役員会の意見を聴かなければならない。
第11条 退会
以下の各号に該当する会員は、当塾を退会する。
一 死亡又は行政書士でなくなった者
二 当塾に退会届を提出した者
三 前条により除名された者
第3章 役員
第12条 役員
当塾に次の役員を置く。
一 代表 1名
二 副代表 2名以上5名以内
三 理事 役員会で定める員数とする
第13条 役員の資格
当塾の役員は、正会員から選任される。
第14条 役員の選任
1 役員は、総会で選任する。
2 前条の役員に欠員が生じたときは、補欠選任をするものとする。但し、その員数が第12条各号の範囲内にあるときは、次の総会まで補欠選任をしないことができる。
第14条の2 役員の辞任
役員がその職を辞任するときは、その意思を役員会で表明する。
第15条 役員の任期
1 役員の任期は、特に定めない。
2 補欠及び増員役員の任期は、前項と同様とする。
3 役員の任期につき、必要があれば定時総会で諮ることとする。
4 役員の再任は、妨げないものとする。
5 役員は、任期を満了した場合又は辞任をした場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第16条 役員の職務
1 代表は、当塾を代表し、当塾の業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐する。
3 副代表の内の1名は、「事務局長」とし、当塾の事務処理を行う。
4 副代表の内、事務局長以外の者1名は、「会計責任者」とし、当塾の会計処理を行う。
5 副代表は、代表に事故あるとき又は代表が欠けた場合、あらかじめ定める順序によりその職務を代行する。
6 理事は、正副代表と役員会を構成し、当塾の業務の執行を決定する。
第17条 顧問及び相談役
1 当塾は、顧問又は相談役を置くことができる。
2 相談役は、正会員に限る。
3 顧問又は相談役は、役員会で指名され、代表が委嘱する。
4 顧問又は相談役の任期は、第15条第1項乃至第4項の規定を準用する。
5 代表は、当塾の運営のため必要な意見を、顧問又は相談役から求めることができる。
第4章 会議
第1節 総則
第18条 会議の種類
当塾の会議は、次のとおりとする。
一 総会
二 正副代表会
三 役員会
第2節 総会
第19条 総会についての総則
1 正会員は、総会に出席する権利と議決する権利を有する。
2 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
3 総会は、都内で開くものとする。
4 定時総会は、毎会計年度終了の翌日から3か月以内に開くものとする。
5 臨時総会は、代表が必要とするとき、又は第21条第1項の規定による請求があったときに開くものとする。
第20条 招集
1 総会は、代表が招集する。
2 総会の招集は、開催の日の10日前までに正会員に通知しなければならない。
第21条 臨時総会の招集
正会員から代表に対して臨時総会招集の請求があった場合、代表は役員会の意見を聴き開催の是非を決める。
第22条 定足数
1 総会は、正会員総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 総会を招集した者に対して、「総会の議決に従う。」旨を記載した委任状を提出した正会員の数は、前項の出席者の数に算入する。
第23条 議長
総会の議長は、代表又は代表が指名する者がこれにあたる。
第24条 総会の議決事項
次に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。
一 事業に関する事項
二 会計に関する事項
三 役員の選任及び代表の解任に関する事項
四 会則の制定若しくは改廃に関する事項
五 組織変更、合同、分割、解散に関する事項
六 役員会において総会に付議すべき旨議決された事項
七 その他、総会に付議することを相当と認めた事項
第25条 議決
総会の議決は、本会則に別段の定めがある場合の他は、出席者の過半数で決する。但し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第26条 特別議決
第24条第五号の事項は、出席正会員の3分の2以上の議決を必要とする。
第27条 総会の書面決議
総会は書面(電磁的記録を含む)により決議を行うことができる。
第3節 役員会
第28条 出席権者及び議決権者
1 役員会に出席し、意見を述べることができる者は、次のとおりとする。
一 代表
二 副代表
三 理事
四 その他、代表が認めた者
2 役員会で議決権を有する者は、代表、副代表及び理事とする。
第29条 役員会の議決事項
次に掲げる事項は、役員会の議決を得なければならない。
一 事業遂行に関する事項
二 総会に付議する事項
三 会則又は施行規則の制定及び改廃に関する事項
四 代表から付議された事項
五 その他、当塾の運営に関して必要な事項
第30条 削 除
第31条 役員会議長
役員会の議長は、代表又は代表が指名する者とし、代表に事故あるときは、役員会構成員の互選とする。
第32条 総会の規定の役員会への準用
第22条、第25条及び第27条の規定は、役員会において、これを準用する。
第5章 支部、分科会
第33条 分科会
1 当塾の事業目的を達するため、主題を定めて常設の分科会を置くことができる。
2 会員は、1個以上の分科会に参加することができる。
第33条の2 支部
1 当塾に支部を置くことができる。但し、当塾役員会の決議を経なければならない。
2 支部の代表者は支部長とし、当塾役員会において当塾理事の中から選任する。
3 支部には、副支部長、事務局長などの役員を置き、支部役員は当塾の正会員の中から支部において選任する。
4 支部役員以外の構成員は、当塾役員会の承認を経たのちに当塾の賛助会員とする。但し、正会員であることを妨げない。
5 支部は、会計、人事その他支部運営に必要な事項を、支部細則で定める。
6 支部は、支部構成員の名簿を調製し、代表に届け出るものとする。
7 支部細則は、制定、変更などがあったときは速やかに代表に提出して承認を得なければならない。
第6章 会計
第34条 資産の管理
1 当塾の資産は、代表が管理する。
2 当塾の資産を管理するため、代表を名義人とする銀行口座を設ける。
第35条 会計年度
当塾の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 補則
第36条 施行規則
本会則施行についての規則は役員会の議決を経て別に定める。
附則(2005年7月19日)
第1条 最初の会計年度
当塾の最初の会計年度は、2005年7月19日(当塾の設立総会の日)から2006年3月31日までとする。
第2条 施行期日
この会則は、2005年7月19日から施行する。
附則(2014年5月23日)
第1条 施行期日
この会則は、2014年5月23日から施行する。
附則(2020年6月5日)
第1条 施行期日
この会則は、2020年6月5日から施行する。
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