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当塾の「鈴木俊行分科会シリーズセミナー」
行政書士市民法務塾は発足20周年を2025年7月19日に迎えたことから、
上記の趣旨で代表の鈴木俊行が2025年12月よりシリーズセミナーの展開を始めました。
鈴木俊行
11月29日読了時間: 1分


行政書士市民法務塾会則施行規則
●行政書士市民法務塾会則施行規則 2020年8月21日制定 2020年11月20日改正(第3条(徽章)を新規に加え、以下繰り下げ) (趣 旨) 第1条 この規則は、行政書士市民法務塾(以下「当塾」という)会則の施行について必要な事項を定めるものとする。 (英語表記) 第2条 当塾名称の英語表記を、Gyosei-shoshi Lawyer's Civil Law Academy とする。 (当塾の徽章) 第3条 当塾の徽章を、後記のとおり定める。 (セミナー講師料) 第4条 当塾が主催する行政書士向けセミナーの講師に支払う講師料を原則として10000円とする。但し、講師、セミナーの規模などの事情に応じて講師料の金額を増減することができる。 2 当塾の支部が主催するセミナーについては、前項の定めにかかわらず、支部において決定した金額とする。 (改 廃) 第5条 この規則の改正又は廃止は、役員会の議決をもって行うものとする。 附則(2020年8月21日役員会議決) 第1条 施行期日 この会則は、2020年8月21日から施行する。 附則(202
鈴木俊行
2020年8月22日読了時間: 1分
【行政書士市民法務塾】 沿革、発足からのセミナー実績、幹部名簿など
行政書士市民法務塾 Gyosei-shoshi Lawyer's Civil Law Academy 代表 鈴木俊行 【行政書士市民法務塾の発足の経緯、目的など】 当塾の沿革やセミナー実績などは後記致しましたが、当塾では、2005年(平成17年)7月19日の発足以来、市民向けセミナーや無料相談会のほか、主に行政書士向けのセミナーを開催しています。 当塾の発足のきっかけは、2005年(平成17年)5月の東京会会長選挙において、会の有り方を変えようとの理念の元に立候補された新沼輝彦先生(当時、東京会支部長会議長・東京会新宿支部長)の選挙対策本部・後援会にその起源があります。会長候補者の新沼先生は惜しくも落選となりましたが、東京会総会終了後の残念会で、新沼先生の思いを紡いで行こうとの考えから、新沼選対副委員長であった鈴木俊行の呼び掛けにより、新沼先生の後援会を解散して新たに有志による改革派のグループを立ち上げることにしました。 かくして、2005年(平成17年)7月19日に、当塾から将来の会長候補を輩出することも視野に入れ、行政書士会として展開
鈴木俊行
2020年6月7日読了時間: 16分
行政書士市民法務塾慶弔等規則
行政書士市民法務塾慶弔等規則 (2007年規則第1号) 成立日 2007年10月15日 第1条 目的 この規則は、行政書士市民法務塾(以下「当塾」という。)の役員等に発生した慶弔禍福の事案につき、当会が祝意及び弔意を表す上で、必要な事項を定めることを目的とする。 第2条 対象者 この規則に基づく支給の対象者は、次の者とする。 一 役員 二 役員の配偶者並びに一親等の血族 三 その他役員会で必要と認めた者 第3条 事案 この規則に基づく支給の事案は、次の事案とする。 一 結婚 二 出産 三 死亡 四 その他役員会で必要と認めた事案 第4条 基準額 第2条及び第3条に基づく支給は、別表に定められた基準額に基づき会計から出金する。但し、寄付又はその他の方法で得た金員を会計からの出金に加えることで、支給する金品を増額・追加することを妨げない。 第5条 役員会決議 第2条第三号及び第3条第四号の決議は、事案の後、最初に開催される役員会で行わなければならない。 第6条 改廃 この規則の改正又は廃止は、役員会の議決をもって行うものとする。 附則(2007年10
鈴木俊行
2020年3月4日読了時間: 2分
行政書士市民法務塾会則
●行政書士市民法務塾会則 2005年7月19日制定 2014年5月23日改正 2020年6月5日改正 第1章 総則 第1条 総則 行政書士市民法務塾(以下「当塾」という)の運営のため、本会則を定める。 第2条 名称 1 当塾の正式名称は、行政書士市民法務塾とする。...
鈴木俊行
2020年1月13日読了時間: 8分
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