top of page

NPO法人 行政書士市民法務塾 定款(案 * under construction)

  • 鈴木俊行
  • 2020年8月8日
  • 読了時間: 15分

更新日:2020年8月24日

特定非営利活動法人 行政書士市民法務塾 定款(案)

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は,特定非営利活動法人行政書士市民法務塾という。

(事務所)

第2条 この法人は,主たる事務所を東京都  区             に置く。

2 この法人は,従たる事務所を東京都  区             に置く。

(目的)

第3条 この法人は,行政に関する事務の円滑な実施と国民の権利利益の実現に資することを理念とし,国民および企業に対して法律または行政に関する情報を提供するなどの事業を行い,国民の人権の擁護および福祉の増進,ならびに経済活動の活性化などを図ることを目的とし,あわせて国民生活の向上などに関する行政目的の推進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は,次の種類の特定非営利活動を行う。

(1) 保健,医療または福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の推進を図る活動

(3) まちづくりの推進を図る活動

(4) 学術,文化,芸術またはスポーツの振興を図る活動

(5) 人権の擁護または平和の推進を図る活動

(6) 国際協力の活動

(7) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(8) 経済活動の活性化を図る活動

(9) 消費者の保護を図る活動

(事業の種類)

第5条 この法人は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業

① 第4条の活動に関する行政の事業について行政と提携し,または協働して行う社会貢献活動

② 在日外国人を含む一般市民,または企業に対する法的な情報提供および法的役務の提供。但し,弁護士法などの法律により制限されているものについては除く

③ 高齢者または社会的弱者などに対する法的な情報提供および法的役務・日常生活上の役務の提供。但し,弁護士法などの法律により制限されているものについては除く

④ 市民生活に関する官公署手続きその他権利義務または事実証明に関する書類作成などの法的事務に関しての,行政書士と依頼者を結ぶマッチングサイトの運営

⑤ 行政書士などの法律その他の専門家に対する情報提供およびセミナーの開催

⑥ ***************

⑦ ***************

⑧ その他、第3条の目的を達成するために必要な事業

(2) その他の事業

① ********

② ********

2 前項第2号に掲げる事業は,同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものと

し,収益を生じた場合には,同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会員

(会員の種類)

第6条 この法人の会員は,次の2種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法(以

下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員(この法人の目的に賛同して入会した個人および法人)

(2) 賛助会員(この法人の趣旨に賛同し,活動を支援するために入会した個人,法人および団体)

(入会)

第7条 会員の入会については,特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとする者は,文書で理事長に申し込むものとする。理事長は正当な理由がない限り,入会を認めなければならない。

3 理事長は,前項の者の入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)

第8条 会員は,総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には,その資格を喪失する。

(1) 退会の申出があったとき

(2) 本人が死亡し,または会員である法人若しくは団体が消滅したとき

(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき

(4) 除名されたとき

(退会)

第10条 会員は,退会しようとするときは,その旨を文書で理事長に提出して,任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次のいずれかに該当するときは,総会の議決により,その会員を除名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 法令,定款などに違反したとき

(2) この法人の名誉をき損し,設立の趣旨に反し,または秩序を乱す行為をしたとき

(拠出金品の不返還)

第12条 既に納入した入会金,会費およびその他の拠出金品は,これを返還しない。

第3章 役員および職員など

(役員の種類,定数および選任など)

第13条 この法人に,次の役員を置く。

(1) 理事 3人以上20人以下

(2) 監事 1人以上2人以下

2 理事のうち,1人を理事長,2名以下を副理事長(うち1人を塾長とする),2人以下を専務理事(うち1人を事務局長とする),若干名を常務理事とする。

3 理事および監事は,総会において選任する。

4 理事長,副理事長は,理事の互選とする。専務理事および常務理事は,理事長の指名とする。

5 役員のうちには,それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

6 監事は,理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。

(役員の職務)

第14条 理事長は,この法人を代表し,業務を総理する。

2 理事長以外の理事は,法人の業務について,この法人を代表しない。

3 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故があるとき,または理事長が欠けたときはその職務を代行する。

4 専務理事は,理事長を補佐し,この法人の全般的な管理業務を担当する。

5 理事は,理事会を構成し,この法人の業務を執行する。

6 監事は,次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること

(2) この法人の財産の状況を監査すること

(3) 前2号の規定による監査の結果,この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会または所轄庁に報告すること

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には,総会を招集すること

(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べること

(役員の任期など)

第15条 役員の任期は2年とする。ただし,補欠のため,または増員によって就任した役員の任期は,それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。

2 役員は,辞任または任期満了後においても,第13条第1項に定める最少の役員数を欠くときには,後任者が就任するまで,なおその任にあるものとする。

3 役員は,再任されることができる。

4 第1項の規定にかかわらず,後任の役員が選任されていない場合には,任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

5 理事長は,理事としての任期満了の場合においても,理事として再任されたときまたは第2項により理事としての任にあるものとされるときは,後任の理事長が就任するまで,なおその任にあるものとする。副理事長、専務理事および常務理事の場合も同様とする。

(欠員補充)

第16条 理事または監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞 なくこれを補充しなければならない。

(役員の解任)

第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には,理事は理事会の議決により,監事は総会の議決により,これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は,議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)

第18条 役員には報酬を与えることができる。ただし,役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。

2 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,理事長が別に定める。

(職員、顧問および相談役など)

第19条 この法人の事務を処理するため,この法人に事務局を設置し,事務局員その他の職員を置く。

2 前項の職員は,理事長が任免する。

3 この法人には、役員外に名誉理事長、顧問または相談役を置くことができる。

4 相談役は、正会員に限る。

5 名誉理事長、顧問または相談役は、役員会で指名され、理事長が委嘱する。

6 顧問または相談役の任期は、第15条第1項乃至第4項の規定を準用する。

7 理事長は、この法人の運営のために必要な意見を、名誉理事長、顧問または相談役から求めることができる。

8 名誉理事長、顧問および相談役は,必要に応じて,総会および理事会に出席して意見を述べることができる。

第4章 総会

(総会の種別)

第20条 この法人の総会は,通常総会および臨時総会の2種とする。

(総会の構成)

第21条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第22条 総会は,以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散および解散した場合の残余財産の帰属

(3) 合併

(4) 事業計画および収支予算ならびにその変更

(5) 事業報告および収支決算

(6) 役員の選任、監事の解任,ならびに役員の職務および報酬

(7) 入会金および会費の額

(8) 会員の除名

(9) その他,この法人の運営に関する重要事項および理事長が総会に付すべきとした事項

(総会の開催)

第23条 通常総会は,毎年1回会計年度終了後3か月以内に開催する

2 臨時総会は,次に掲げる事由により開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

(2) 正会員総数の5分の1以上から,会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

(3) 第14条第6項第4号の規定により,監事から招集があったとき

(総会の招集)

第24条 総会は,前条第2項第3号の場合を除いて,理事長が招集する。

2 理事長は前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは,その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的および審議事項を記載した書面により,または電磁的方法をもって,少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第25条 総会の議長は,理事長または理事長の指名する理事がこれに当たる。ただし,第23条第2項第2号および第3号の規定により臨時総会を開催したときには,その総会において出席した正会員の中から選任する。

(総会の定足数)

第26条 総会は,正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)

第27条 総会における議決事項は,第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。

2 総会の議事は,この定款に別に定めるもののほか,総会に出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 総会における正会員の議決権は,会費の口数にかかわらず1会員1票とする。

4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は,その事項について表決権を行使することができない。

(総会における書面表決など)

第28条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し,または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において,前2条,次条第1項第3号,第46条第1項,第47条の規定の適用については,出席したものとみなす。

(総会の議事録)

第29条 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時および場所

(2) 正会員の現在数

(3) 総会に出席した正会員の数(書面若しくは電磁的方法による表決者または表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること。)

(4) 議長の選任に関する事項

(5) 審議事項

(6) 議事の経過の概要および議決の結果

(7) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には,議長およびその会議において選任された議事録署名人2人が署名および押印しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,正会員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより,総会の決議があったものとみなされた場合においては,次の事項を記載した議事録を書面または電磁的方法をもって作成しなければならない。

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前項の事項の提案をした者の氏名または名称

(3) 総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第5章 理事会

(理事会の構成)

第30条 理事会は,全理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第31条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか,以下の事項について議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) 理事長から付議された事項

(4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第32条 理事会は,次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき

(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって招集の請求があったとき

(理事会の招集)

第33条 理事会は,理事長が招集する。

2 理事長は,前条第2号の規定による請求があったときは,その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的および審議事項を記載した書面または電磁的方法により,少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第34条 理事会の議長は,理事長または理事長の指名する理事がこれに当たる。

(理事会の定足数)

第35条 理事会は,理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(理事会の議決)

第36条 理事会における議決事項は,第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。

2 理事会の議事は,理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は,その事項について表決権を行使することができない。

(理事会における書面表決など)

第37条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。この場合において前2条および次条第1項第3号の規定の適用については,出席したものとみなす。

(理事会の議事録)

第38条 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。

(1) 日時および場所

(2) 理事の現在数

(3) 理事会に出席した理事の数および氏名(書面または電磁的方法による表決者にあっては,その旨を付記すること。)

(4) 審議事項

(5) 議事の経過の概要および議決の結果

(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には,議長および出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名および押印しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,理事全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより,理事会の決議があったものとみなされた場合においては,次の事項を記載した議事録を書面または電磁的方法をもって作成しなければならない。

(1) 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前項の事項の提案をした者の氏名または名称

(3) 理事会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 資産および会計など

(資産の構成)

第39条 この法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 入会金および会費

(3) 寄付金品

(4) 事業に伴う収入

(5) 資産から生じる収入

(6) その他の収入

(資産の管理)

第40条 この法人の資産は,理事長が管理し,その方法は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。

2 この法人の資産は,これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。

(経費の支弁)

第41条 この法人の経費は,資産をもって支弁する。

(会計の原則)

第42条 この法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って,行うものとする。

(会計の区分)

第43条 この法人の会計は,次のとおり区分する。

(1) 特定非営利活動に係る事業に関する会計

(2) その他の事業に関する会計

(事業年度)

第44条 この法人の事業年度は,毎年○月○日に始まり,翌年△月△日に終わる。

(事業計画および予算)

第45条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は,理事長が作成し,理事会の議決を経て、総会において報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事由により予算が成立しないときは,予算成立までは,前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。

3 前項の規定による収入および支出は,新たに成立した予算に基づくものとみなす。

4 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは,理事会の議決を経て,既定予算の追加または更正をすることができる。

5 この法人の通常総会の議決を経るまでの暫定の事業計画および予算は,前条の規定にかかわらず,理事会の議決を経て収入支出することができる。

(事業報告および決算)

第46条 この法人の事業報告書などの決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに,理事長が作成し,監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない。

2 決算上余剰金が生じたときは,次事業年度の繰り越すものとする。

第7章 定款の変更,解散および合併

(定款の変更)

第47条 この定款を変更しようとするときは,総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経,かつ,法に定める軽微な事項に係る定款の変更の場合を除いて,所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第48条 この法人は,次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2  項第1号の事由により解散する場合は,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならない。

4 解散のときに存する残余財産の帰属については,法第11条第3項に掲げるもののうちから総会の議決により選定するものとする。

(合併)

第49条 この法人が合併しようとするときは,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 雑則

(公告の方法)

第50条 この法人の公告は,この法人の掲示場に掲示するとともに,官報に掲載して行う。ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,この法人のウェブサイトに掲載して行う。

(施行細則)

第51条 この定款の施行について必要な事項は,理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は,この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は,次のとおりとする。

理 事 長   ○○ ○○

副理事長  ○○ ○○ (塾長兼務)

専務理事  ○○ ○○ (事務局長兼務)

常務理事  ○○ ○○

理  事  ○○ ○○

理  事  ○○ ○○

監  事  ○○ ○○

3 この法人の設立当初の役員の任期は,この定款の規定にかかわらず,成立の日から2022年○月○日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は,この定款の規定にかかわらず,設立総会で定めるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は,この定款の規定にかかわらず,成立の日から2022年△月△日までとする。

6  この法人の設立当初の入会金および会費は,この定款の規定にかかわらず,次に掲げる額とする。

(1) 正会員(個人・法人)

① 入会金 ○○○〇円

② 会 費 ○○○○円(1年間分)

(2) 賛助会員(個人・法人・団体)

① 入会金 ○○○○円

② 会 費 一口○○○○円(1年間分:一口以上)

●役員の報酬および費用に関する規程(定款第19条)は別途

●入会金および年会費に関する規定(定款第8条)は別途

最新記事

すべて表示
新法人(当塾法人化)の事業活動案

●法人形態/NPO法人または一般社団法人 ①行政との提携・協働や行政のアウトソーシングの受け皿 ②一般市民(外国人を含む)向けや企業向けの法的な情報提供及びリーガルサービス(法人としては士業法で独占業務と定める法的役務の提供を除く)などの提供(有償)...

 
 

Comentarios


Ya no es posible comentar esta entrada. Contacta al propietario del sitio para obtener más información.
記事: Blog2_Post

©2020 by 行政書士市民法務塾 鈴木俊行。Wix.com で作成されました。

bottom of page